プリエバレエ教室規約
第1条「定義」
本規約によって定める条項は 野沢きよみバレエスタジオ プリエバレエ教室(以下「本教室」という)に適用されるものとする。
第2条「運営主体」
本教室は、相模原市中央区相生1-13-15 野沢きよみバレエスタジオ(以下「当スタジオ」という)が運営する。
第3条「本教室の目的」
本教室は、バレエを通して感性を育み、美しい姿勢で表現できることを学び、礼儀を大切にする(レベランスに始まり、レベランスに終わる)などの情操教育を行うことを目的とする。
第4条「入会資格」
本規約および案内に同意したものとする。
第5条「入会手続き」
①本規約を承諾し本規約に基づく諸手続を締結するものとする。
②会員の資格は、入会希望者が当スタジオのホームページ入会申込フォームにより入会手続きを行い、所定の費用を当スタジオに払い込み、これを当スタジオが確認した時に発生する
③会員が未成年者の場合は、保護者の同意のものとする。
第6条「教室期間と会員有効期間」
①本教室は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を当期とする。
②会員の有効期間は入会日から当期3月31日までとする。
③会員は、当期中に翌年度年会費を支払い、当スタジオに継続の意思を伝えることで会員期間を延長することが出来る。
第7条「諸経費の支払い」
①入会金、年会費、月会費(以下「諸会費」という)は、当スタジオが定める金額とし、いったん支払われた金額は如何なる理由に問わずこれを返還しないものとする。
②会費は、当スタジオが定める金額を諸経費とし、当スタジオの定める方法で、当スタジオの指定の期限までに支払うのものとする。
③本規約第11条から第13条に定める資格喪失、除名、退会、変更、休会のいずれの場合にも諸経費の債務をのがれるものではない。
第8条「損害賠償責任」
本教室内で発生した盗難、傷害その他すべての事故に関しては、それが本教室の責に帰する事由による場合を除き、本教室は責任を負わないものとする。
第9条「会員の損害賠償責任」
会員が本教室の活動中、本人の責により本教室又は第三者に損害を与えた場合には、その会員もしくは会員が未成年の場合にはその保護者が全て責を負うものとする。
第10条「損害賠償」
入会時より、当スタジオで加入している傷害保険を適用する。本教室にて身体上の傷害を受けた場合、それが指導者の指示に従っていたと認められる場合に限り、引受保険会社の約款に従い保険金が支払われるものとする。
第11条「会員資格の喪失」
会員は以下のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失するものとする。
①退会、除名、死亡
②運営上止む得ない事由により、本教室を閉鎖した場合。
③第4条に定める入会資格を欠いた場合。
④対象年齢外の場合
第12条「除名」
①本教室の規約及び諸規則に違反した場合
②本教室の名誉又は信用を傷つけた場合
③本教室の秩序を乱した場合
④諸会費の支払いを一ヶ月以上怠った場合
⑤その他当スタジオが本教室の会員として公序良俗に反し相応しくないと認めた場合
⑥本教室のスタッフの指示に従わなかった場合
第13条「変更・休会・退会」
①会員は氏名、住所、その他の申込事項に変更があった場合には、速やかに当スタジオに届け出るものとする。
②休会は事故や怪我又は止む得ない事由がある場合のみ適用する。
③変更・休会・退会は希望の前月5日までに当スタジオへ申し出ることとする。
④休会者に対しては当スタジオは場合により会費の50%を請求する。但し期をまたいでの休会者に対しては年会費は発生するものとする。
第14条「本教室の休講」
当スタジオは以下のいずれかに該当する場合、本教室を休講することが出来るものとする。
①本教室の定める休講日
②開催施設の休業日
③施設の保守・点検又は補修・改善をする場合
④気象障害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと当スタジオが判断した場合
⑤その他、本教室運営上止む得ない事由が発生した場合
第15条「指導者」
当スタジオは本教室の指導者を変更することができる
第16条「諸会費の変更」
当スタジオは会員が負担すべき諸会費を変更することができるものとする。但し、変更が生じた場合には変更の二ヶ月前までに会員へ告知するものとする
第17条「個人情報の保護」
当スタジオは、当スタジオが保有する会員の個人情報を当スタジオが別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとする
第18条「規約の改定」
当スタジオは必要に応じて規約の改定を行うことができる。なお、改定した規約の効力は全会員に及ぶものとする
プリエバレエ教室
代表 野沢きよみ
【改定】2018年1月31日
第13条「変更・休会・退会」の届出日を前月15日から前月5日に変更(口座振替の停止手続きのため)