野沢きよみバレエスタジオ規約
野沢きよみバレエスタジオの規約は、野沢きよみバレエスタジオで生徒(会員)の皆様が楽しく、円滑にレッスンを行えることを目的に作成されたものです。当スタジオにご入会される方は、当スタジオの活動にご賛同頂き、案内、本規約をご承諾されたものとします。
本規約によって定める条項は 野沢きよみバレエスタジオ(以下「当スタジオ」という)に適用されるものとする。
第1条「定義」
本規約によって定める条項は 野沢きよみバレエスタジオ(以下「当スタジオ」という)に適用されるものとする。
第2条「運営主体」
当スタジオは、相模原市中央区相生1-13-15 野沢きよみバレエスタジオ(以下「当スタジオ」という)が運営する。
第3条「当スタジオの目的」
当スタジオは、バレエを通して感性を育み、美しい姿勢で表現できることを学び、礼儀を大切にする(レベランスに始まり、レベランスに終わる)などの情操教育を行うこと、並びに初心者よりバレエコンクールで入賞、プロのダンサーを目指す方まで育てることを目的とする。
第4条「入会資格」
本規約および案内に同意したものとする。
第5条「入会手続き」
- 本規約を承諾し本規約に基づく諸手続を締結するものとする。
- 会員の資格は、入会希望者が当スタジオのホームページ入会申込フォームにより入会手続きを行い、所定の費用を当スタジオに払い込み、これを当スタジオが確認した時に発生する。
- 会員が未成年者の場合は、保護者の同意のものとする。
第6条「教室期間と会員有効期間」
会員の有効期間は入会日から退会までとする。
第7条「諸経費の支払い」
- 入会金、月会費(以下「諸会費」という)は、当スタジオが定める金額とし、いったん支払われた金額は如何なる理由に問わずこれを返還しないものとする。
- 会費は、当スタジオが定める金額を諸経費とし、当スタジオの定める方法で、当スタジオの指定の期限までに支払うのものとする。
- 本規約第11条から第13条に定める資格喪失、除名、退会、変更、休会のいずれの場合にも諸経費の債務をのがれるものではない。
第8条「損害賠償責任」
当スタジオ内で発生した盗難、傷害その他すべての事故に関しては、それが当スタジオの責に帰する事由による場合を除き、当スタジオは責任を負わないものとする。
第9条「会員の損害賠償責任」
会員が当スタジオの活動中、本人の責により当スタジオ又は第三者に損害を与えた場合には、その会員もしくは会員が未成年の場合にはその保護者が全て責を負うものとする。
第10条「損害賠償」
入会時より、当スタジオで加入している傷害保険を適用する。当スタジオにて身体上の傷害を受けた場合、それが指導者の指示に従っていたと認められる場合に限り、引受保険会社の約款に従い保険金が支払われるものとする。なお、本傷害保険の対象は、当スタジオに入会した会員で義務教育終了までとする。
第11条「会員資格の喪失」
会員は以下のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失するものとする。
- 退会、除名、死亡
- 運営上止む得ない事由により、当スタジオを閉鎖した場合。
- 第4条に定める入会資格を欠いた場合。
- 対象年齢外の場合
第12条「除名」
- 当スタジオの規約及び諸規則に違反した場合
- 当スタジオの名誉又は信用を傷つけた場合
- 当スタジオの秩序を乱した場合
- 諸会費の支払いを一ヶ月以上怠った場合
- その他当スタジオが当スタジオの会員として公序良俗に反し相応しくないと認めた場合
- 当スタジオのスタッフの指示に従わなかった場合
第13条「変更・休会・退会」
- 会員は氏名、住所、その他の申込事項に変更があった場合には、速やかに当スタジオに届け出るものとする。
- 休会は事故や怪我又は止む得ない事由がある場合のみ適用する。
- 変更・休会・退会は希望月の前月5日までに当スタジオへ申し出ることとする。
- 休会者に対しては当スタジオは場合により会費の50%を請求する。
第14条「当スタジオの休講」
当スタジオは以下のいずれかに該当する場合、当スタジオを休講することが出来るものとする。
- 当スタジオの定める休講日
- 開催施設の休業日
- 施設の保守・点検又は補修・改善をする場合
- 気象障害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと当スタジオが判断した場合
- その他、当スタジオ運営上止む得ない事由が発生した場合
第15条「指導者」
当スタジオは当スタジオの指導者を変更することができる
第16条「諸会費の変更」
当スタジオは会員が負担すべき諸会費を変更することができるものとする。但し、変更が生じた場合には変更の二ヶ月前までに会員へ 告知するものとする。
第17条「個人情報の保護」
当スタジオは、当スタジオが保有する会員の個人情報を当スタジオが別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとする。
第18条「規約の改定」
当スタジオは必要に応じて規約の改定を行うことができる。なお、改定した規約の効力は全会員に及ぶものとする。
2017年11月15日
野沢きよみバレエスタジオ
代表 野沢きよみ